アルバイトの休憩時間は何分必要?6時間・8時間勤務のルールを解説

「時給計ちゃん」運営チーム。アルバイトやパートで働く方に向けて、複雑な給与計算をサポートできるツールの企画と情報発信を行っています。労働基準法などに関する基本的なルールを分かりやすく解説します。
アルバイトやパートで働くとき、「何時間働けば休憩を取っていいのか」「休憩が給料から引かれるのはおかしくないか」と疑問に思う人は少なくありません。
6時間を超えて働く場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えることが、法律で義務づけられています。また、休憩時間は原則として給料の対象外(無給)です。つまり「休憩分が引かれる」のは正しい処理で、不当な扱いではありません。
この記事では、シフトで働くアルバイト・パートの方に向けて、休憩時間の法定ルールと給与計算との関係をわかりやすく解説します。
この記事のポイント
- 6時間「超」(6時間1分以上)から休憩45分以上が義務になる(6時間ちょうどは法定の義務なし)
- 8時間「超」(8時間1分以上)から休憩1時間以上が義務になる
- 休憩時間は原則無給のため、時給 × 実働時間で給与計算するのが正しい
アルバイトの休憩時間のルールまとめ
まず、法律が定める休憩時間のルールを早見表で確認しましょう。

ここで注意したいのが「超」という言葉の意味です。6時間「超」とは、6時間1分以上を指します。つまり、6時間ちょうどで上がるシフトであれば、法律上は休憩なしでも違反になりません。
ただし、実際の職場では会社独自のルールとして6時間以下のシフトでも休憩を設けているケースは多くあります。法定の基準はあくまで「最低ライン」であり、会社のルールが法定より手厚い分には問題ありません。
また、休憩はいつ取ってもよいわけではなく、労働時間の途中に与えることが義務です。始業直後や終業直前にまとめて取ることは認められていません。
この節の参考データ
- e-Gov「労働基準法 第34条」 — 休憩時間の付与義務に関する条文
なぜ休憩が必要?労働基準法のルール
休憩時間のルールの根拠は、労働基準法第34条です。この法律は、雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されます。アルバイト・パート・派遣社員でも、正社員と同じルールが適用されます。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
出典: 労働基準法 第34条第1項
雇い主がこのルールに違反した場合、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金という罰則が設けられています(労働基準法第119条)。
休憩の取り方:一斉付与と例外
原則として、休憩は同じ職場で働く全員が同じタイミングで取る「一斉付与」が基本です。しかし、運輸交通業・商業(小売業を含む)・接客娯楽業(飲食業を含む)・保健衛生業・通信業・金融広告業・映画演劇業・官公署の事業など(労働基準法施行規則第31条)は、一斉付与の義務が法令上除外されています。こうした職場では、スタッフが交代で休憩を取る運用が認められています。
また、労使協定(会社と従業員の代表による書面での合意)を締結することで、上記の除外業種以外でも一斉付与の義務を外すことができます。なお、休憩を複数回に分けて取る「分割取得」は法律上明示的に禁止されておらず、合計の休憩時間が法定の基準を満たしていれば一般的に認められています。
この節の参考データ
- e-Gov「労働基準法 第34条」 — 一斉付与の原則と業種除外の根拠条文
- e-Gov「労働基準法施行規則 第31条」 — 一斉付与が適用除外となる業種の一覧
- 厚生労働省「労働基準法のポイント」 — アルバイト・パートへの適用に関する解説
「休憩っぽい時間」が本当に休憩かどうかの判断
「暇な時間に座っているだけ」「お客さんが来なくてやることがない時間」は、休憩になるのでしょうか。
答えは、状況によって異なります。法律上の休憩とは、「使用者(雇い主)の指揮命令から完全に解放された時間」です。次のような状態は、見た目が暇でも法律上は休憩ではなく、労働時間として扱われます。
- 電話番を命じられている
- レジの前で待機するよう言われている
- 呼び出しにすぐ応じなければならない状態にある
- 来客があれば対応しなければならない
つまり、「暇だけど待機している時間」は労働時間であり、休憩として給与から差し引くことはできません。
一方、自由に休憩室を使える、外出してもよい、スマホを自由に使えるなど、完全に自分の時間として使える状態であれば、それは法律上の休憩に該当します。これを自由利用の原則といいます。
「自分の職場の待機時間が休憩かどうか判断できない」という場合は、労働基準監督署や「労働条件相談ほっとライン」に相談することをおすすめします。
この節の参考データ
- 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」 — 違法な長時間労働・賃金不払いなどの無料電話相談窓口(委託事業)
休憩時間は給料から引かれる?時給計算との関係
「給与明細を見たら休憩時間分が引かれていた」という声をよく聞きます。これは正しい処理で、不当ではありません。
休憩時間は「労働時間ではない」ため、原則として給与の支払い義務がありません。給与計算では次の式を使います。
給与 = 時給 × 実働時間
実働時間 = 拘束時間(職場にいた時間) − 休憩時間
ここで「拘束時間」と「実働時間」の違いを整理しておきましょう。
- 拘束時間:職場に着いてから帰るまでの総時間
- 実働時間:拘束時間から休憩時間を引いた、実際に働いた時間
給与の計算対象は実働時間のみです。下の表で具体的に確認しましょう。
なお、このケースは9時間拘束のシフトで8時間を超えて働くことが見込まれるため、法律上1時間の休憩付与が必要です。上記の計算は法的にも正しい処理です。
「休憩していないのに引かれている」場合は別問題です。 実際には休憩を取れなかった(働き続けていた)のに、給与明細上では休憩分が差し引かれているなら、その分の賃金が未払いになっている可能性があります。勤務記録と明細を照らし合わせて確認しましょう。
この節の参考データ
- e-Gov「労働基準法 第34条」 — 休憩時間が無給となる根拠
ケース別:シフト例で確認しよう
ケース1:6時間シフト(10:00〜16:00)
10時から16時まで働く6時間ちょうどのシフトです。
6時間「ちょうど」は、法定の休憩付与の義務が発生しません(6時間を「超える」場合に義務が生じるため)。仮に会社ルールで30分の休憩がある場合、実働時間は5.5時間になります。
実働時間:6時間 − 休憩30分 = 5時間30分(5.5時間)
給与(時給1,100円):1,100円 × 5.5時間 = 6,050円
注意点として、もしシフトが16時01分まで伸びると、そこで初めて「6時間超」となり、45分以上の休憩が必要になります。1分の差でルールが変わる点を覚えておきましょう。
ケース2:9時間シフト(9:00〜18:00・休憩1時間)
9時から18時まで働く9時間拘束のシフトです。このシフトでは8時間を超えて働くことが見込まれるため、1時間以上の休憩が必要です。
実働時間:9時間 − 休憩1時間 = 8時間
給与(時給1,100円):1,100円 × 8時間 = 8,800円
実働8時間ちょうどであれば、残業代(時間外割増)は発生しません。実働が8時間を超えた分から残業代の対象になります。残業代の計算方法についてはアルバイトの残業代はどう計算する?1日8時間・週40時間超の違いを解説で詳しく説明しています。
ケース3:深夜シフト(22:00〜翌7:00・休憩1時間)
22時から翌7時まで働く9時間拘束の深夜シフトです。休憩1時間を引いた実働8時間となります。
深夜割増(22時〜翌5時)の対象時間と、通常時間帯(翌5時〜7時)を分けて計算します。ここでは、休憩を深夜帯の0時〜1時に取った場合を例にします。
深夜労働時間:22時〜翌5時(7時間)− 休憩1時間 = 6時間
通常労働時間:翌5時〜7時 = 2時間
実働合計:8時間
給与(時給1,100円):
深夜割増分:1,100円 × 1.25 × 6時間 = 8,250円
通常分 :1,100円 × 2時間 = 2,200円
合計 :10,450円
深夜割増の計算の詳しい説明は深夜バイトの時給はどう計算する?22時以降の割増を具体例で解説で解説しています。
この節の参考データ
- e-Gov「労働基準法 第37条」 — 深夜割増賃金の根拠条文
よくある質問
違法ではありません。労働基準法第34条は「6時間を超える場合」に45分以上の休憩を義務づけており、6時間ちょうどは対象外です。ただし、1分でも超えれば義務が発生します。会社のルールとして6時間以下でも休憩を設けている場合は、そのルールに従ってください。
法律上は認められていません。休憩は「労働時間の途中」に与えることが義務づけられています(労働基準法第34条第1項)。始業直後や終業直前にまとめて取ることはできません。
原則として、休憩中は自由に使える時間です(自由利用の原則)。スマホの使用や外出が認められているなら問題ありません。ただし、「呼ばれたらすぐ戻ること」「指定の場所から離れないこと」などの制約がある場合は、完全な休憩とは言えず、労働時間に該当する可能性があります。
休憩を与えることは雇い主の義務です。取得させなかった場合は法律違反になります。休憩を取れずに働き続けた時間が給与明細上で差し引かれているなら、その分の賃金を請求できる可能性があります。まずは勤務記録と給与明細を照らし合わせ、状況を整理してください。解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署や総合労働相談コーナーへの相談も選択肢です。
はい。労働基準法第34条は雇用形態を問わず適用されます。アルバイト・パート・派遣社員でも正社員と同じルールです。「アルバイトだから休憩なしでOK」というルールは法律上存在しません。
この節の参考データ
- e-Gov「労働基準法 第34条」 — 休憩付与義務の対象となる労働者の範囲
- 厚生労働省「労働基準監督署所在地一覧」 — 相談窓口の確認
関連記事とツール案内
休憩後の実働時間が8時間を超える場合の残業代の計算、深夜シフトの割増計算についても合わせて確認しておくと、自分の給与をより正確に把握できます。
まとめ
アルバイトやパートでも、6時間を超えて働く場合は45分以上・8時間を超える場合は1時間以上の休憩付与が法律で義務づけられています。
特に大切なのは、次の点です。
- 「6時間ちょうど」は対象外。1分でも超えると義務が発生する
- 休憩はアルバイト・パートでも正社員と同じルールが適用される
- 休憩時間は原則無給。給与は「時給 × 実働時間(拘束時間 − 休憩時間)」で計算する
- 休憩していないのに差し引かれているなら、未払い賃金の問題になりうる
- 「待機時間」「電話番」は指示命令下にある限り休憩ではなく労働時間
自分のシフトで給与計算を確認したい場合は、時給計ちゃんの計算ツールも活用してみてください。
参考データ一覧
- e-Gov「労働基準法 第34条」 — 休憩時間の付与義務に関する条文
- e-Gov「労働基準法 第37条」 — 深夜割増賃金の根拠条文
- 厚生労働省「労働基準法のポイント」 — アルバイト・パートへの適用に関する解説
- 厚生労働省「労働基準監督署所在地一覧」 — 相談窓口の確認
- 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」 — 違法な長時間労働・賃金不払いなどの無料電話相談窓口(委託事業)
- 厚生労働省「総合労働相談コーナー」 — 労働条件に関する無料相談窓口
- e-Gov「労働基準法施行規則 第31条」 — 一斉付与が適用除外となる業種の一覧
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