アルバイトの残業代はどう計算する?1日8時間・週40時間超の違いを解説

「時給計ちゃん」運営チーム。アルバイトやパートで働く方に向けて、複雑な給与計算をサポートできるツールの企画と情報発信を行っています。労働基準法などに関する基本的なルールを分かりやすく解説します。
アルバイトやパートでも、1日8時間または週40時間を超えて働いた分には、原則として残業代が必要です。残業代は通常の時給に対して25%以上の割増で計算されます。
ただし、よくある勘違いは「1日8時間を超えなければ残業代は出ない」と考えてしまうことです。実際には、1日8時間未満でも、1週間の合計が40時間を超えれば残業になることがあります。
この記事では、アルバイトやパートで働く人に向けて、1日8時間超と週40時間超の違い、残業代の計算式、具体例、給与明細の確認方法まで分かりやすく整理します。
この記事のポイント
- アルバイトやパートでも、法定労働時間を超えれば残業代が必要です。
- 残業代は「1日8時間超」と「週40時間超」の両方を確認する必要があります。
- 給与明細を確認するときは、時給、実働時間、休憩時間、深夜時間を分けて見るのが基本です。
アルバイトでも残業代は出る?
結論からいうと、アルバイトやパートでも残業代は出ます。雇用形態がアルバイトだからという理由だけで、残業代がなくなることはありません。
労働基準法では、原則として1日8時間、1週40時間を超えて働かせた場合、会社は割増賃金を支払う必要があります。これは正社員だけのルールではなく、アルバイトやパートにも同じように適用されます。
ここで大切なのは、「会社で決めたシフト時間」と「法律上の基準」は別だという点です。たとえば、契約上は1日6時間勤務でも、実際に長く働いて法定労働時間を超えたなら、その超えた分は残業代の対象になります。
まずは、基本の区分を整理しておきましょう。

残業代が発生する基準は「1日8時間超」と「週40時間超」
残業代を考えるときは、「1日8時間を超えたか」と「1週間で40時間を超えたか」の2つを分けて見ます。この2つを混同すると、自分の残業代を見落としやすくなります。
労働基準法第32条では、原則として法定労働時間は1日8時間、1週40時間とされています。つまり、この基準を超えた分が時間外労働です。
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
出典: 労働基準法 第32条
1日8時間を超えた場合
1日の実働時間が8時間を超えた場合、その超えた時間は残業として扱います。たとえば、時給1,100円で9時間働いたなら、最後の1時間は1.25倍以上で計算するのが原則です。
このとき注意したいのは、休憩時間を含めて考えないことです。9時間拘束されていても、その中に1時間休憩があるなら、実働は8時間なので、その日は残業にならない場合があります。
週40時間を超えた場合
1日8時間を超えていなくても、1週間の実働時間の合計が40時間を超えた場合は、超えた分が残業になります。
たとえば、1日7時間勤務を6日続けると、合計は42時間です。この場合、1日ごとは8時間を超えていなくても、週40時間を超えた2時間分は残業代の対象になります。週40時間超えの残業代について、シフト別の早見表や計算例で詳しく知りたい方は「パートで週40時間を超えたらどうなる?」も参考にしてください。
所定労働時間との違い
会社が決めた所定労働時間が1日6時間や7時間であっても、それを超えたからすぐに法律上の残業になるとは限りません。法律上の残業かどうかは、あくまで法定労働時間を超えたかどうかで判断します。

アルバイトの残業代の計算式は?
基本の計算式はシンプルです。
残業代 = 時給 × 1.25 × 残業時間
たとえば、時給1,000円で残業が2時間なら、計算は次のようになります。
1,000円 × 1.25 × 2時間 = 2,500円
ただし、22時から翌5時までの深夜時間に残業が重なると、考え方は少し変わります。深夜労働は別の割増があるため、重なる時間帯では1.5倍以上になることがあります。
これらの割増率は、労働基準法 第37条および関連する政令に基づいています。なお、1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、超えた分について50%以上の割増率が適用されます(2023年4月から中小企業を含むすべての企業が対象)。
会社によっては、1円単位ではなく10円単位などで端数処理をしていることもあります。そのため、最終的な支給額は数円ずれる場合がありますが、考え方の基本は同じです。

ケース別に計算するといくらになる?
ここでは、実際にありがちな働き方を例にして、残業代の考え方を確認します。
ケース1: 時給1,100円で1日9時間働いた場合
休憩を除いた実働時間が9時間なら、8時間を超えた1時間が残業です。
ケース2: 1日7時間勤務を6日続けて週42時間になった場合
1日ごとには8時間を超えていませんが、週の合計で2時間超えています。この2時間が週単位の残業です。
ケース3: 21時から23時まで働き、そのうち1時間が残業だった場合
22時以降は深夜時間です。さらに、その時間が残業にもあたるなら、深夜と残業の両方を考えます。
ケース4: 9時間拘束、休憩1時間だった場合
拘束時間が9時間でも、休憩が1時間あるなら実働は8時間です。この場合、その日だけでは残業にならない可能性があります。
このように、シフト表の見た目だけでなく、実働時間に直して考えることが大切です。

給与明細で残業代を確認する方法
残業代が正しく支払われているかを確認したいなら、次の順番で見ると分かりやすいです。
- 基本時給を確認する
- 勤怠記録から実働時間を確認する
- 1日8時間超、週40時間超があるかを確認する
- 22時以降の深夜時間があるかを確認する
- 給与明細の残業代、深夜手当、総支給額と照らし合わせる
給与明細だけを見ても、どの時間が残業扱いになっているか分かりにくいことがあります。そのため、タイムカードやシフト表、雇用条件通知書も合わせて見るのが基本です。
また、休憩時間が正しく引かれているかも大切です。休憩が多く引かれすぎていないか、逆に休憩がないのに差し引かれていないかも確認しましょう。

よくある質問
法定労働時間を超えた場合は、原則として必要です。雇用形態がアルバイトやパートでも、この基本ルールは変わりません。
出る場合があります。1週間の実働時間の合計が40時間を超えたときは、その超えた分が残業になることがあります。
重なる時間帯では、両方の考え方が関係します。たとえば、22時以降で、なおかつ法定労働時間を超えている時間なら、1.5倍以上になることがあります。
入りません。残業代は、休憩を除いた実働時間で考えます。
まずは勤怠記録と給与明細を確認しましょう。そのうえで、実働時間が法定労働時間を超えているなら、社内確認や相談窓口の利用を検討する流れになります。具体的には、最寄りの労働基準監督署や、各都道府県労働局に設置されている総合労働相談コーナーに相談できます。
関連記事とツール案内
残業代の確認とあわせて、深夜時間の扱いや週40時間超えのルール、休憩時間のしくみも理解しておくと、支給額をより確認しやすくなります。
まとめ
アルバイトやパートでも、1日8時間または週40時間を超えて働いた分には、原則として残業代が必要です。
特に大切なのは、次の3点です。
- 1日8時間超と週40時間超は、別々の基準として確認する
- 深夜や休日が重なると、割増率は変わる
- 実働時間と給与明細を照らし合わせると、自分でも確認しやすい
自分のシフトでいくらになるのかすぐに確認したい場合は、時給計ちゃんの計算ツールも活用してみてください。
1日8時間超や週40時間超、深夜割増も含めて、時給計ちゃんならまとめて確認できます。