自分の時給は最低賃金以上?都道府県別に確認する方法を解説

「時給計ちゃん」運営チーム。アルバイトやパートで働く方に向けて、複雑な給与計算をサポートできるツールの企画と情報発信を行っています。労働基準法などに関する基本的なルールを分かりやすく解説します。
アルバイトやパートで働くすべての人に、法律で定められた「最低賃金」があります。この金額を下回る時給で働かせることは、雇用形態に関係なく違法です。「今の時給は安すぎないか」「この求人の時給は本当に問題ないか」が気になる方は、厚生労働省の公式サイトで数分以内に確認できます。
この記事では、最低賃金の基本から都道府県ごとの違い、確認手順、毎年の改定タイミング、求人と比較するときのポイント、もし最低賃金を下回っていた場合の対処まで、一気通貫で解説します。
この記事のポイント
- 最低賃金は都道府県ごとに異なり、毎年10月ごろに改定される
- 厚生労働省の公式サイトで自分の都道府県の最低賃金をすぐ確認できる
- 時給が最低賃金を下回っている場合は、労働基準監督署に相談できる
最低賃金とは?
最低賃金とは、使用者(雇い主)が労働者に支払わなければならない賃金の最低額を、法律で定めた制度です。根拠となる法律は最低賃金法(昭和34年法律第137号)で、正社員・アルバイト・パートといった雇用形態に関係なく、すべての労働者に適用されます。
最低賃金には大きく2種類あります。
- 地域別最低賃金: 都道府県ごとに定められた最低ライン。すべての労働者に適用される
- 特定最低賃金: 特定の産業・業種ごとに定められたもの。地域別より高い金額が設定される場合がある
本記事では、多くの方が確認する機会の多い「地域別最低賃金」を中心に解説します。特定最低賃金については、働いている業種が対象かどうかを最寄りの労働局でご確認ください。
最低賃金を下回る内容の労働契約を結んだとしても、その賃金部分は無効となり、自動的に最低賃金額が適用されます(最低賃金法第4条)。契約書に低い金額が書いてあっても、法律上は最低賃金を受け取る権利があります。
この節の参考データ
- e-Gov「最低賃金法(昭和34年法律第137号)」 — 最低賃金制度の根拠法令
- 厚生労働省「最低賃金制度」 — 地域別・特定最低賃金の種類と適用対象
都道府県別の最低賃金はいくら?
最低賃金は都道府県ごとに金額が異なります。東京・神奈川・大阪などの大都市圏は高く、地方は低い傾向があります。以下は2025年度(令和7年度)の主要都道府県の地域別最低賃金です。
※ 最低賃金は毎年改定されます。以下の金額は2025年度(令和7年度)時点のものです。最新の金額は必ず厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」でご確認ください。
2025年度は東京の1,226円が最高で、最も低い地域(高知・宮崎・沖縄の1,023円)との差は203円です。全国加重平均は1,121円です。自分の都道府県が全国平均より上か下かを把握しておくと、求人の時給水準を判断する目安になります。
※ 発効日は都道府県によって2025年10月〜12月と幅があります。自分の都道府県の正確な発効日は厚生労働省の一覧でご確認ください。
ちなみに筆者が高校生時代にしていたコンビニのアルバイトの時給は650円くらいでした……。額面上の最低賃金はどんどん上がっていますが、物価の変化や税率や保険料も変化しているので、体感としては額面ほど増えたとは言えないかもしれません。
この節の参考データ
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧(令和7年度)」 — 都道府県別の最低賃金額・発効日一覧
自分の都道府県の最低賃金を確認する手順
最低賃金の確認は、厚生労働省の公式サイトから3ステップで完了します。
手順1: 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」にアクセスする
手順2: 表の中から自分が働いている都道府県を探し、「時間額」の列を確認する
手順3: 自分の時給と比較する。自分の時給 ≥ 最低賃金額 であれば問題なし

時給制であれば、受け取っている時給をそのまま最低賃金と比べるだけです。月給制・日給制の場合は時間換算が必要になります。
月給制の時間換算: 月給 ÷ 月の所定労働時間
日給制の時間換算: 日給 ÷ 1日の所定労働時間
この節の参考データ
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 — 確認手順で参照するページ
最低賃金はいつ変わる?改定タイミングと確認すべき時期
最低賃金は毎年10月ごろに改定されます。具体的な流れは次のとおりです。
- 毎年7〜8月ごろ: 中央最低賃金審議会が改定の目安額を答申
- 8〜9月ごろ: 各都道府県労働局が地域別の金額を決定・公示
- 10月1日前後: 新しい最低賃金額が発効(都道府県によって発効日はわずかにずれる場合がある)
発効日以降は新しい金額が適用されるため、10月以降に給与が改定前の最低賃金相当のままになっていないか確認することが重要です。
求人票の「改定前」時給に要注意
ここが多くの記事で触れられていない盲点です。求人サイトに掲載されている求人票は、最低賃金の改定後もすぐに更新されないケースがあります。
たとえば、9月に「時給950円」で掲載された求人が、10月に最低賃金が970円に改定されても、求人票の表示が更新されないままになっていることがあります。この状態で応募・入職すると、入職後に時給の認識が食い違うことがあります。
求人応募前には必ず最新の最低賃金と照合し、求人票の時給が最新の最低賃金以上かを自分で確認する習慣をつけましょう。
最低賃金の確認を特に推奨するタイミングは次の3つです。
- 毎年10月: 改定タイミングを習慣的に確認する
- 求人に応募するとき: 掲載されている時給が最新の最低賃金以上かを照合する
- 雇用契約を更新するとき: 改定後に時給が据え置きのままになっていないかを確認する
この節の参考データ
- 厚生労働省「最低賃金制度」 — 最低賃金の改定プロセスと中央最低賃金審議会の仕組み
求人の時給と最低賃金を比較するときのポイント
求人を見るときに最低賃金をうまく活用するための注意点を整理します。
「最低賃金ぴったり」は法定最低ラインと認識する
求人の時給が最低賃金と同額の場合、それは「法律上の最低ライン」です。違法ではありませんが、複数の求人を比較する際の基準として最低賃金を把握しておくことが重要です。地域によっては最低賃金に近い水準の求人が多い市場もあれば、最低賃金+100〜200円以上の求人が主流の市場もあります。
交通費込み表記の求人は実質時給が下がることがある
「交通費込み時給1,200円」のような表記がある求人は注意が必要です。最低賃金との比較は交通費を除いた賃金部分で行います。交通費1日300円を差し引くと、実質の時給相当額は下がります。
法律上、最低賃金の比較対象に交通費は含まれません。交通費を含めた金額が最低賃金以上であっても、交通費を除いた部分が最低賃金を下回っていれば違反になります。
深夜帯の時給は「通常時間帯の時給」を基準に比較する
深夜帯(22時〜翌5時)がある求人では、深夜割増が上乗せされるため時給表示が高くなることがあります。最低賃金との比較は深夜割増前の通常時間帯の時給で判断します。
以下に、よくあるパターンをまとめます。
(例示数値は2025年度東京都のもの。最新の最低賃金は厚生労働省公式サイトを参照)
この節の参考データ
- e-Gov「最低賃金法 第4条」 — 最低賃金との比較対象となる賃金の範囲(交通費・賞与等の除外規定)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧」 — 比較に使用した都道府県別最低賃金の出典
もし時給が最低賃金を下回っていたら
まず落ち着いて確認しましょう。対処できる窓口は用意されています。
法律上はどうなるか
最低賃金を下回る労働契約の賃金部分は無効となり、最低賃金額が自動的に適用されます(最低賃金法第4条)。また、最低賃金以下の賃金しか支払わなかった使用者は50万円以下の罰金の対象となります(最低賃金法第40条)。
セルフチェックの手順
- 直近の給与明細を用意する
- 「支給総額」から交通費・各種手当を除いた賃金部分を確認する
- 「実働時間合計」(休憩を除いた労働時間)を確認する
賃金 ÷ 実働時間 = 時間あたりの賃金を計算する- 自分の都道府県の最低賃金と比較する
相談窓口
最低賃金を下回っていると判断した場合や、職場に確認・交渉しても改善されない場合は、次の窓口に相談できます。
- 労働基準監督署: 全国の都道府県労働局に設置されています。最寄りの相談窓口は厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」で確認できます
- 労働条件相談ほっとライン: 0120-811-610(平日17時〜22時、土日祝9時〜21時、年末年始12/29〜1/3除く)
不安にならずに動けるよう、「まず確認 → 必要なら相談」という流れを覚えておいてください。
この節の参考データ
- e-Gov「最低賃金法 第4条」 — 最低賃金を下回る賃金の無効と最低賃金額の自動適用の根拠
- e-Gov「最低賃金法 第40条」 — 最低賃金以下の賃金支払いに対する罰則(50万円以下の罰金)の根拠
- 厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」 — 最寄りの労働基準監督署を調べるページ
- 厚生労働省「労働条件相談ほっとライン」 — 平日夜間・土日祝も対応の電話相談窓口(0120-811-610)
よくある質問
原則として適用されます。ただし、都道府県労働局長の許可を事前に得た場合に限り、最低賃金から一定額を差し引いた賃金を支払える「減額特例」という制度があります(最低賃金法第7条)。対象は試用期間中の者のほか、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者なども含まれます。この許可なしに、研修中や試用期間中という理由だけで最低賃金を一律に下げることはできません。雇用契約を結ぶ前に時給の確認をすることをおすすめします。
最低賃金との比較は交通費を除いた賃金部分で行います。たとえば「交通費込み1,200円」で交通費が1日200円分含まれている場合、最低賃金と比べるべき額は1,000円です。交通費を含めた合計額が最低賃金以上であっても、交通費を除いた部分が最低賃金を下回っていれば違反になります。求人票の表記を確認し、不明な場合は面接時に「交通費は別途支給ですか?」と確認しましょう。
勤務先ごとに最低賃金が適用されます。A社とB社のそれぞれで、自分が働いている都道府県の最低賃金以上の時給を受け取っていれば問題ありません。複数の会社の合計収入で最低賃金を判断するわけではなく、「1つの勤務先で支払われる時給が最低賃金以上か」が基準です。
法律上「毎年必ず上がる」という義務はありませんが、近年は継続的に引き上げられています。全国加重平均は2016年度の823円から2025年度の1,121円まで毎年改定が続いており、約9年で290円以上引き上げられました。ただし引き上げ幅は景気状況などによって変動しますので、毎年10月前後に公式情報を確認する習慣を持つことをおすすめします。
まず、雇用契約書や労働条件通知書と、厚生労働省サイトの最新最低賃金額を照合してください。時給が最低賃金を下回っていることが確認できたら、職場の担当者(店長・人事担当など)に改定後の最低賃金を示して確認・改善を求めましょう。それでも改善されない場合は、最寄りの労働基準監督署または労働条件相談ほっとラインに相談することができます。
この節の参考データ
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧(令和7年度)」 — 全国加重平均の推移確認に使用
- e-Gov「最低賃金法 第9条」 — 最低賃金の改定手続きに関する根拠条文
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最低賃金が確認できたら、残業代や深夜割増の計算方法もあわせて確認しておくと、給与明細のチェックがより正確になります。また、今の時給で月収がいくらになるか逆算したい方は、月収目安の記事も参考にしてください。
まとめ
この記事の内容を整理します。
- 最低賃金は都道府県ごとに異なり、毎年10月ごろに改定される。東京と地方では200円超の差がある
- 確認は厚生労働省の公式サイトで3ステップで完了。自分の都道府県の時間額と時給を比較するだけ
- 求人応募時と10月の改定後は必ず最新の最低賃金を確認する。改定前の求人票がそのまま残っているケースがあるため要注意
- 最低賃金を下回る賃金契約は無効で、最低賃金額が自動適用される。使用者には罰則もある
- 不安な場合は労働基準監督署や労働条件相談ほっとラインに相談できる
まず自分の時給と都道府県の最低賃金を照合してみましょう。最低賃金を把握できたら、今の時給でどれくらいの月収になるか「月収10万円・15万円を稼ぐには何時間必要?」で逆算してみてください。
参考データ一覧
- e-Gov「最低賃金法(昭和34年法律第137号)」 — 最低賃金制度の根拠法令(第4条・第9条・第40条)
- 厚生労働省「地域別最低賃金の全国一覧(令和7年度)」 — 都道府県別の最低賃金額・発効日一覧
- 厚生労働省「最低賃金制度」 — 最低賃金の種類・改定プロセス
- 厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」 — 最寄りの労働基準監督署を調べるページ
時給と勤務時間を入力するだけで、月収の目安をすぐ確認できます。最低賃金ラインの時給で何時間働けば目標月収に届くかも逆算できます。